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清末革命思想家陳天華先生湖南省新化県旧居、茶馬古道/清末革命思想家陳天華湖南新化故居、茶馬古道/清末革命思想家陈天华湖南新化故居、茶马古道

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極右に煽られて、排外主義が再び燃え上がってしまった昨今の日本。経営管理在留資格の厳格化等を含む様々な措置もあって、在留外国人を待ち受ける未来はなかなか厳しいものがあり、人口の減少や財政赤字、円安等が改善されない日本社会の衰退傾向は、今後ますます顕著なものとなっていくことでしょう。 さて、過去を振り返れば、指紋押捺問題や国籍条項問題、無年金問題等のほか、様々な不当な扱いを受けたことにより、在留外国人がブラック企業やブラック学校、日本当局、日本のマスコミ等に対して、様々な抗議の意を表したりした歴史がありますが、その中でも、社会に影響を与えた人物の一人として挙げられるのが、陳天華( 1875 年~ 1905 年)先生です。 近代において、日清戦争や日露戦争といった戦争によって、日本の国力が示されると、中国やベトナム等を含む周辺諸国から渡日留学を選ぶ外国人が増加し、とりわけ、辛亥革命へと向かう清末期の日本には、数多くの革命人材が集結して、日本は思想発信と組織化の拠点となり、中国革命同盟会が東京で結成されたのは 1905 年 8 月のことでした。陳天華先生も中国革命同盟会に参加し、幹部として活躍されました。そして、日本のアジア民主派が中国革命同盟会等を支援しました。 陳天華先生が日本に最初に留学したのは 1903 年のことでした。日露戦争が一応、日本の勝利ということで終わり、「アジアでも欧米列強に勝てる」という事実が世界に衝撃を与えました。一方で、清朝は依然として改革速度が遅く、列強による半植民地化が深刻化していきました。陳天華先生はこのような状況を強く憂い、中国の前途に対する危機感を深めていき、革命をもってしか民族の再生はないと考え、日本を拠点に清朝打倒と民族覚醒を訴え続けました。代表作『猛回頭』『警世鐘』は、感情を激しく揺さぶる文体で、「眠りから覚めよ」と叫ぶ檄文でした。これらの著作は中国国内において大きな影響力を持ち、清朝からは危険人物として警戒されることになりました。 しかし、日本留学中の陳天華先生を追い詰めたのは、清朝だけではありませんでした。清朝からの度重なる要請に応じて、日本の文部省が「清国留学生取締規則」を発布したのです。これは清朝が革命思想の拡散を恐れたためででした。陳天華先生はこの政策を「中国の未来を閉ざすもの」と受け止め、深い絶望に陥りました。そ...

被害の記憶は被害者がよく覚えているもの

以前には、小学生から日本人めと罵られたともあれば、ネット上で良い日本人も悪い日本人も全員殺すべしと若い女性から言われたこともあるし、戦時中の兵器工廠跡地を訪れた際は、◯◯◯じゃないのかと絡まれて、じゃあ、派出所に突き出してみろよと落ち着いて返すと、それ以上絡まれなくて良かったというような実体験もありました。当然、被害者はその記憶を長く持ち続けるものでしょう。 先人が多大な犠牲を払って、やっとのことで軍国主義を封じ込め、平和を手にしたのに、別の事象に対処するために、封印を解き放ち、亡霊を呼び起こすような禁じ手は使わないでいただきたいところですね。

アジア連帯

二十数年前であれば、戦時中の空襲で片腕を失った教授が日本の大学の教壇にまだ立っていたり、日本軍「慰安婦」被害者のお婆さん達が日本の裁判所で法廷闘争を繰り広げられたりしていました。最近の若者は、そういった戦争と平和を直接的に考えさせられるような機会が少ないことでしょう。先人達が多大な犠牲を払い、やっとのことで、命懸けで封じ込めた軍国主義の亡霊を他の事象に対処させるために解き放つような一手を何の躊躇いもなくやってのけるであろう極右政権を断固拒否してください。甘言に騙されないでください。日本の発展の余地はアジアにあります。残念ながら、嘗ての旧日本帝国がアジア諸国に対してやっていたことは概して民主化の妨害、強力な統一政権出現の妨害であり、遂にはアジア主義が悪徳勢力に利用され、アジア侵略の口実と成り果てました。真のアジア主義は、地球市民として、アジア諸国の民主化を支援し、協力するものであり、多少なりとも、その恩恵に浴することもできることでしょう。排除ではなく、連帯してください。日本の民間にはアジア支援の系譜があります。

日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿)

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本公司於 2026 年 2 月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下: 在外邦人基本法 目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条) 第三章 基本的施策  第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)  第二節 地方公共団体の施策(第二十六条) 第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条) 附則(第一条・第二条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。 (基本理念) 第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持及び強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。 (国の責務) 第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。 (事業者の協力義務) 第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。 (関係者相互の連携及び協働) ...

在外邦人基本法案(第二稿)

署名活動等を通じて制定・施行に成功したという隣国・韓国の在外同胞基本法を参考にし、日本国内向けの在外邦人基本法案をまずはAIに生成させた上で、私自身が海外で嘗て経験した実体験や近年見聞きするに及んだ在外邦人に関わる複数の性被害事件等の事情を勘案して、一定の修正を加えた在外邦人基本法案(初稿)を2025年12月に公表いたしました。 この内、私の実体験というのは、日中社会保障協定が未署名であった時期に現地採用労働者として闘った上海社会保険への加入をめぐる司法闘争や交通事故被害、さらには、日本国内のクラウドソーシングプラットフォームで遭遇した悪徳ブラック業者につきフリーランス新法にもとづいて通報したら、法律施行前にすでに発生した案件であることを理由に、日本当局に受理されなかった実例、また、日本国内の公的法律相談窓口に相談しようとしたら、在外邦人であること等を理由に拒否された実例、日本国内の不動産競売に応募しようとした際に在外邦人であることを理由に追加の戸籍関連書類を求められ、時間的に間に合わずに申込みすらできなかった実例、はたまた、個人で海外に設立した会社に対し、非居住者が日本国内から資本金を国際送金するために利用できる正規の日本国内銀行はほぼ皆無に近いと考えられる問題(日本国内で第一種資金移動業の認可を取得したごく一部の国際送金業者なら対応可能と思われるが、送金対象国や受取銀行によっては、送金業者を認めず、海外第三地の銀行を経由せざるを得ないケースもある)に加え、そもそも非居住者であることが日本の金融機関に知られてしまうと、その途端に金融機関から口座の強制的閉鎖を強いられたりするようなので、問い合わせるのも憚られるし、少なくとも、新規の口座開設が拒否されてしまう問題は確かに存在しています。 これらの状況について、いずれ将来的には改善されるのではないかと長年期待してきたものの、出国時期によってはマイナンバーカードを在外公館で直接申請できるようになった一部の事例や、出国してもマイナンバー自体が失効しなくなったという程度の改善であり、いずれにせよ、海外住所が記載されたマイナンバーカードを受け取っても、日本の金融機関からほぼ間違いなく拒否されるので、あまり意味はなく、待てども待てども、改善されるどころか、規制は一層厳しくなる一方で、極めつけは、近年の歴史的円安で大損を強いられよ...

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二大勢力の一つとして存在するべき社民勢力

社民勢力は中道左派ということで、本来ならば、二大勢力の一つとして、中道右派と競争し、政権を交互に担当するのが望ましいところです。