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2026年春季贛南嶺南地域の旅/2026年春季贛南嶺南地區之旅/2026年春季赣南岭南地区之旅

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2016年の創業以来の赤字続きで、昨今の厳しい国際情勢や歴史的な超円安、AIの高性能化等もあって、ほぼ零収入状態が続く中、昨年までの3年連続の雲南省中緬国境地域とは打って変わって、今年は、香港における用事のついでに、贛南嶺南地域を廻ってみました。 江西省贛州市は、古い街並みが続く宋城エリアがあります。また、日中戦争期においては、蒋経国が統治したため、蒋経国旧居があり、また、戦争孤児等を収容・教育していた中華児童新村旧址等もありますので、訪れてみました。ただ、旧正月が明けたばかりだったためか、関連施設がある文化クリエイティブ産業パークは閉まったままでした。 広東省恵州市では、陳炯明先生の墓、陳炯明史料館等を訪れ、粤軍総司令官、広東省省長、中華民国陸軍部陸軍総長兼内務部内務総長、中国致公党初代総理等の職を歴任され、連邦制による統一や地方自治等を唱え、教育振興、男女平等等の各種先進的政策を実行された辛亥革命の元老・陳炯明先生を偲びました。 恵州市恵東県多祝鎮にある皇思揚古圍村等も訪れてみました。客家の古い街並みが現存する皇思揚古圍村は、清朝末期1900年の恵州蜂起においては、激しい市街戦が繰り広げられました。青森県出身の山田良政先生は、わざわざ南京同文書院の教職を辞して恵州蜂起に参加し、この近辺の山にて戦死されました。 深圳市では、恵州蜂起旧址、孫中山恵州三洲田蜂起彫刻公園等を訪れてみました。彫刻公園内には、宮崎滔天先生、山田良政先生、平山周先生といった日本のアジア民主派の方々の像も設置されていました。中国大陸で、日本出身者の像が複数設置されている場所は、他にはなかなかないでしょうね。 また、先般、中国国内で報道されて、北京の本所は揺れているだろうけれども、支所の参観には影響はないとのことでありましたので、業界内では、「宇宙大所」と形容されたりもする世界最大級の法律事務所の深圳支所を参観させていただきました。事務所は高層階に位置し、見晴らしがよくて、海も見えました。また、所内では、本格的なコーヒーが提供されていました。日本語もお出来で、日本国内旅行にも複数回行ったことがあるという沈弁護士の得意分野は、知的財産等を含む商法全般でした。上海財経大学法学院法学修士課程時代の私の同級生の中には、上海支所で勤務している弁護士もいますし、また、日中社会保障協定発効前の時期に闘った上海...

日本义捐基金会2025年度第4期教育环境改善资助申报已启动/日本義捐基金會2025年度第4期教育環境改善資助申報已啟動

根据日本义捐基金会(日文名称:一般财团法人日本寄付财团)官网信息,2025年度第4期教育环境改善资助项目的申报期限为2026年4月1日至2026年4月30日。 该资助项目旨在为发展中国家的学校基础设施改善提供专项资金支持,每所学校的资助上限为80万日元。近年来,获批的申请单位包括蒙古国的学校、柬埔寨的大学,以及日本国内的非营利组织和社会企业等。 本公司于2025年6月1日通过电子邮件咨询相关事项,并于2025年7月25日收到基金会回复:“在审理申请时,相较于学校是否具备执照或办学许可,更加重视支援计划的具体内容。” 此外,项目完成后需设置标示资助方名称的牌示。基于此,本公司认为,申请对象应为具有长期运营性质的常设学校,而非临时性学校。 如需本公司协助,欢迎通过电子邮件等方式与我们联系。 #国际援助 #國際援助 #国际资助 #國際資助 #资助 #資助 #学校 #學校 #教育环境 #教育環境 #社会团体 #社會團體 #社会组织 #社會組織 #非营利组织 #非營利組織 #非政府组织 #非政府組織 #基金会 #基金會 #NPO #NGO #社会企业 #社會企業 #翻译公司 #翻譯公司 根據日本義捐基金會(日文名稱:一般財團法人日本寄付財團)官方網站資訊,2025年度第4期教育環境改善資助項目的申報期限為2026年4月1日至2026年4月30日。 該資助項目旨在為開發中國家的學校基礎設施改善提供專項資金支持,每所學校的資助上限為80萬日元。近年來,獲批的申請單位包括蒙古國的學校、柬埔寨的大學,以及日本國內的非營利組織與社會企業等。 本公司於2025年6月1日透過電郵諮詢相關事項,並於2025年7月25日收到基金會回覆:「在審理申請時,相較於學校是否具備執照或辦學許可,更重視支援計劃的具體內容。」 此外,項目完成後需設置標示資助方名稱的牌示。基於此,本公司認為,申請對象應為具有長期運營性質的常設學校,而非臨時性學校。 如需本公司協助,歡迎透過電郵等方式與我們聯絡。 https://nippon-donation.org/projects/

嵐に立ち向かった日本の「アジア民主派」/亞洲風暴中的日本「亞洲民主派」/亚洲风暴中的日本“亚洲民主派”

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19 世紀から 20 世紀初頭のアジアでは、帝国の鉄の踵が無数の民族の未来を踏みにじっていました。列強の砲艦、条約、そして植民地体制が、アジア全体を暗闇に陥れていました。このような時代背景にあって、少数の日本の青年達は、自国の主流派とは正反対の道を選びました。彼らは帝国の追随者ではなく、嵐に逆らう反逆者、国境を越えて活躍する自由主義者、揺らめくアジア革命の炎を燃え立たせる存在でした。 宮崎寅蔵「滔天」( 1871 ~ 1922 年) 『三十三年の夢』を著しましたが、その生涯を異民族の覚醒に捧げました。東京の茶屋、横浜の埠頭、秘密のアパートで、精力的に計画を練り、調整し、無数の志士達を革命ネットワークへと結びつけました。孫文の中国革命同盟会の結成を支援し、朝鮮の志士やフィリピン独立革命運動のためにも声援を送りました。アジアの自由は帝国によって与えられるものではなく、人民が自ら闘って獲得すべきものだと信じていました。 宮崎民蔵( 1865 ~ 1928 年) 弟の滔天と同様に、青春時代と信念を中国革命に捧げました。孫文が危篤状態に陥った時、孫文を見舞いました。これは革命家達にとって最後の別れでした。傍観者ではなく、共に歩み、共に闘った見届け人でした。 山田良政( 1868 ~ 1900 年) 戊戌の政変の後、梁啓超等を命を懸けて救出しました。恵州蜂起の際、確実に死ぬことを知りながら、殿を務めることを選択しました。銃声が鳴り響き、異国の地に倒れ、中国革命のために命を捧げた最初の日本人烈士となりました。南京国民政府はその貢献を記念するために南京に碑を建立し、後に、台北忠烈祠にもその名を留めることになりました。短い生涯でしたが、燃え盛る炎のようでした。 山田純三郎( 1876 ~ 1960 年) 兄の良政と同様に、一貫して孫文を支えました。国父孫文の命の炎が消える時も、傍らで看取りました。歴史は一人ひとりの名前を記憶するわけではありませんが、革命は全ての忠誠的行いを記憶に留めるものです。 梅屋庄吉( 1869 ~ 1934 年) 自身の富をもって中国革命を支援し、映画事業を通して孫文を世に知らしめるとともに、フィリピン革命も支援しました。政治家でも、軍人でもありませんでしたが、革命において最も信頼できる支援者でした。アジアの未来は帝国によって支配...

清末革命思想家陳天華先生湖南省新化県旧居、茶馬古道/清末革命思想家陳天華湖南新化故居、茶馬古道/清末革命思想家陈天华湖南新化故居、茶马古道

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極右に煽られて、排外主義が再び燃え上がってしまった昨今の日本。経営管理在留資格の厳格化等を含む様々な措置もあって、在留外国人を待ち受ける未来はなかなか厳しいものがあり、人口の減少や財政赤字、円安等が改善されない日本社会の衰退傾向は、今後ますます顕著なものとなっていくことでしょう。 さて、過去を振り返れば、指紋押捺問題や国籍条項問題、無年金問題等のほか、様々な不当な扱いを受けたことにより、在留外国人がブラック企業やブラック学校、日本当局、日本のマスコミ等に対して、様々な抗議の意を表したりした歴史がありますが、その中でも、社会に影響を与えた人物の一人として挙げられるのが、陳天華( 1875 年~ 1905 年)先生です。 近代において、日清戦争や日露戦争といった戦争によって、日本の国力が示されると、中国やベトナム等を含む周辺諸国から渡日留学を選ぶ外国人が増加し、とりわけ、辛亥革命へと向かう清末期の日本には、数多くの革命人材が集結して、日本は思想発信と組織化の拠点となり、中国革命同盟会が東京で結成されたのは 1905 年 8 月のことでした。陳天華先生も中国革命同盟会に参加し、幹部として活躍されました。そして、日本のアジア民主派が中国革命同盟会等を支援しました。 陳天華先生が日本に最初に留学したのは 1903 年のことでした。日露戦争が一応、日本の勝利ということで終わり、「アジアでも欧米列強に勝てる」という事実が世界に衝撃を与えました。一方で、清朝は依然として改革速度が遅く、列強による半植民地化が深刻化していきました。陳天華先生はこのような状況を強く憂い、中国の前途に対する危機感を深めていき、革命をもってしか民族の再生はないと考え、日本を拠点に清朝打倒と民族覚醒を訴え続けました。代表作『猛回頭』『警世鐘』は、感情を激しく揺さぶる文体で、「眠りから覚めよ」と叫ぶ檄文でした。これらの著作は中国国内において大きな影響力を持ち、清朝からは危険人物として警戒されることになりました。 しかし、日本留学中の陳天華先生を追い詰めたのは、清朝だけではありませんでした。清朝からの度重なる要請に応じて、日本の文部省が「清国留学生取締規則」を発布したのです。これは清朝が革命思想の拡散を恐れたためででした。陳天華先生はこの政策を「中国の未来を閉ざすもの」と受け止め、深い絶望に陥りました。そ...

被害の記憶は被害者がよく覚えているもの

以前には、小学生から日本人めと罵られたともあれば、ネット上で良い日本人も悪い日本人も全員殺すべしと若い女性から言われたこともあるし、戦時中の兵器工廠跡地を訪れた際は、◯◯◯じゃないのかと絡まれて、じゃあ、派出所に突き出してみろよと落ち着いて返すと、それ以上絡まれなくて良かったというような実体験もありました。当然、被害者はその記憶を長く持ち続けるものでしょう。 先人が多大な犠牲を払って、やっとのことで軍国主義を封じ込め、平和を手にしたのに、別の事象に対処するために、封印を解き放ち、亡霊を呼び起こすような禁じ手は使わないでいただきたいところですね。

アジア連帯

二十数年前であれば、戦時中の空襲で片腕を失った教授が日本の大学の教壇にまだ立っていたり、日本軍「慰安婦」被害者のお婆さん達が日本の裁判所で法廷闘争を繰り広げられたりしていました。最近の若者は、そういった戦争と平和を直接的に考えさせられるような機会が少ないことでしょう。先人達が多大な犠牲を払い、やっとのことで、命懸けで封じ込めた軍国主義の亡霊を他の事象に対処させるために解き放つような一手を何の躊躇いもなくやってのけるであろう極右政権を断固拒否してください。甘言に騙されないでください。日本の発展の余地はアジアにあります。残念ながら、嘗ての旧日本帝国がアジア諸国に対してやっていたことは概して民主化の妨害、強力な統一政権出現の妨害であり、遂にはアジア主義が悪徳勢力に利用され、アジア侵略の口実と成り果てました。真のアジア主義は、地球市民として、アジア諸国の民主化を支援し、協力するものであり、多少なりとも、その恩恵に浴することもできることでしょう。排除ではなく、連帯してください。日本の民間にはアジア支援の系譜があります。

日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿)

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本公司於 2026 年 2 月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下: 在外邦人基本法 目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条) 第三章 基本的施策  第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)  第二節 地方公共団体の施策(第二十六条) 第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条) 附則(第一条・第二条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。 (基本理念) 第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持及び強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。 (国の責務) 第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。 (事業者の協力義務) 第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。 (関係者相互の連携及び協働) ...