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在外同胞基本法、在外同胞庁ができた韓国

安倍元首相暗殺の一件で、山上被告は、世の捨て石云々と語ったようです……。私は、日中社会保障協定発効前の時期に、日本国内では日本の社会保険への違法未加入者が200万人規模で存在するとも言われていますが、中国で日本の経団連構成企業の海外関連法人等を相手に現地採用外国籍労働者上海社会保険加入闘争を闘って、労働仲裁、強制執行、付帯労働裁判一審、二審、再審に、通報、陳情等を組み合わせて、2014年に社会保険料の追納に成功しました。中国国内法のみならず、国際人権規約A規約第9条にも関わる人権問題であり、世界人類の社会保険権のために闘い抜きました。しかし、刑事事件にでもならない限り、在外邦人なんぞ、無視、排除されるのみです。100万人署名運動によって、在外同胞基本法、在外同胞庁ができた韓国が羨ましいです。 

中国現地採用外国籍労働者の上海社会保険料追納労働仲裁勝訴から10年

事の始まりは、2009年に上海当局が外国籍でも上海従業員社会保険に加入可能という通達を発したのを機に会社側と交渉すると、雇用契約の解除を強要されたことであった。二社目と三社目では加入できたものの、三社目は折悪く尖閣反日運動の時期に重なり、雇用のニーズが激減する中、やむを得ず、人材会社がせがむ実名と連絡先を伏せた上での履歴書のばら撒きに途中から応じると、忍び寄って来たのはブラック企業であり、私の就労許可申請を阻もうと企み、それを振り切って取得すると、試用期間中に雇用契約を解除されたのであった。早くから予約していた台湾旅行から上海に戻ると、とある日本語人材が私の同意なく個人情報を別の人材会社に流し、面接を強要されて、この四社目との面接に赴いたが、面接では社会保険への加入に同意したにも関わらず、実際には加入拒否であり、最終的に雇用契約を解除され、遂に労働仲裁を申し立て、2013年9月9日付けの仲裁判断で勝訴した。その後も不服申し立てを受けたが、棄却となって仲裁判断が確定した。しかし、強制執行段階で、被告企業の登記地を管轄する裁判所は執行せず、労働当局に問題を反映するようにとのことであったため、今度は被告企業の所在地を管轄する裁判所に再度強制執行を申請するとともに、労働当局へも通報すると、被告企業はそもそも違法に社会保険登記を行っていなかったことが判明。また、中国籍従業員は全員が派遣社員なのであった。その後、2014年になって漸く社会保険料の追納に成功した。ただ、医療保険のシステムは新たな企業に雇用されて保険料の納付を再開しないと、過去の追納情報を確認できないという仕様であったため、追納を完全に確認できたのは、後に自分で会社を設立して自分のために保険料の納付を開始してからのこととなった。 労働仲裁では社会保険料の追納と雇用契約の継続とを別の案件として分けて申し立てる必要があり、2013年9月9日付けのもう一つの仲裁判断で、雇用契約の継続と仲裁期間中の給与の支払いという請求が認められたが、労働裁判一審判決では判決日前に就労許可の期限が到来して延長されていないため、もはや契約を続行できない状態にあるとか、口頭弁論時に裁判官の誘導により、請求内容を雇用契約の継続から、違法解雇賠償金の支払いへと変更することに私が同意したという判断がなされた。二審では口頭弁論期日ギリギリまでしかビザ...

留学生の国民年金加入について

 国民年金法第7条第1項第1号の定めにより、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の在日留学生も国民年金第一号被保険者となり、第88条の定めによる保険料納付義務があります。なお、学生の保険料納付に関しては、第90条の3にもとづく猶予制度や、第90条、第90条の2にもとづく免除制度があります。給付の種類については、第15条に、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金が列挙されており、この内、特に障害基礎年金は、学生にとっても、万一の障害に対する早速の備えとなります。また、国民年金保険料の納付実績は、永住許可申請等の際にも影響があろうかと思われます。そして何より、かつては国民年金法に国籍条項があったため、外国籍であれば加入したくても加入できなかった時代があり、各種の裁判が行われたりもしました。それらの歴史を踏まえた上で、社会保険に加入する権利は、特に大切にするべき社会権であり、目先の損得勘定によって国民年金保険料の納付を判断するべきではないと言えるでしょう。