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引き続き世界人権闘士像(少女像)案

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普段は所在地の関係でなかなか使えないAIを試してみました。植民地期の台湾客家少女と韓国朝鮮少女をイメージしてみたものです。

愛媛、安藤正楽、水野広徳、少女像、世界人権闘士像/愛媛、安藤正樂、水野廣德、少女像、世界人權鬥士

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  四国地方愛媛県(旧国名「伊予国」)は、近代日本において自由民権運動の盛んな地であった高知県(旧国名「土佐国」)と接し、また、原子爆弾の投下によって平和運動の総本山となった広島県(旧国名「安芸国」「備後国」)とは海を隔てた対岸にあります。この地は、旧日本帝国時代において軍国主義に反対した二人の巨人を育んだ土地でもありました。 安藤正楽──歴史学者・画家・人権思想家。嘗て宇摩郡および愛媛県議会議員を務め、人権の擁護を積極的に訴えたり、日本軍部を批判したりしました。日露戦争後、凱旋軍人に請われて記念碑を建てる際、碑文に「世界人類の為に忠君愛国の四字を滅するにあり」と刻みました。この行為が後に当局に発覚し、一時拘留され、碑文は削り取られました。1953年7月に逝去。その後、1993年になって、記念碑の傍らに説明碑が設置されました。 水野広徳──元日本海軍大佐。第一次世界大戦および戦後にヨーロッパ視察を経て思想が一変し、確固たる反戦主義者となりました。軍を辞した後、評論家として、軍事膨張に反対し、軍備縮小、不平等条約の撤廃を主張し、中国人民にも同情の念を示しました。また、早い時期に、中国の強い抵抗、日米開戦、東京の壊滅を予見しました。その著作は日本国内でしばしば発禁処分を受けましたが、一部の作品は中国大陸で出版されました。1945年10月に病没。 ああ、愛媛よ、愛媛──その名にすら「愛」と「媛」の字を宿す地。この土地に、旧日本軍「慰安婦」や「女子勤労挺身隊」等、世界人類史の傷痕を記念するための少女像を建てることに、一体何の問題があるでしょうか?正式名称は「世界人権闘士像」と名付けるのも良いでしょう。通り過ぎる皆さんには、なぜ、このような名称にしたのかと、その背後に含まれている意味について、よく考え、感じ取っていただきたいものです。 Peace Culture (Shanghai) Translation Co., Ltd. 和文(上海)翻訳有限公司 Peace Culture 和文 【切り文字ネームタグ 漢字形状透かし彫り銀色ステンレス製キーホルダー セミオーダー 4文字以内の漢字限定 名入れ無料 彫金 文字彫り 中国製 海外直送】 シリーズ一覧 ◎シンプルシリーズ 1.フック式・縦型シンプル・外枠無・毛筆体「平和人権」 https://www.amazon.co...

短歌:日本軍「慰安婦」被害者国際記念日に(2025年8月14日)

遠くまで 連れて行かれた 少女達 生きて帰るも 辛き人生 今回は、上記のように詠んでみました。実際には、戦時中や戦後に、異郷で亡くなられたケースや、現地に放置されたりして、長い間、帰れなかったりしたケース等、様々なケースがあったことでしょう。

ベトナム戦争期韓国軍民間人虐殺裁判二審も勝訴/越戰期間南韓軍平民屠殺訴訟二審再獲勝訴

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ベトナム戦争中の1968年にベトナムクァンナム省にて韓国軍が引き起こした民間人虐殺事件に関して、ベトナム籍被害者が国による賠償を求めて韓国ソウルの裁判所に提訴していた裁判につきまして、2023年の一審判決で原告の勝訴となり、それに不服の韓国国防省が控訴していましたが、2025年1月の二審判決でも一審原告の勝訴となりました。 戦争被害者による加害国側での裁判闘争とそれを支える市民運動という構図で捉えれば、類似の案件であったとも言える関釜裁判では、1998年の山口地裁下関支部の一審判決で、国の立法不作為を認めて、韓国籍日本軍「慰安婦」被害者は救済、女子勤労挺身隊被害者は救済せずという一部勝訴となったものの、二審と三審では敗訴となりました。また、台湾籍日本軍「慰安婦」裁判を含め、日本国内での他の日本軍「慰安婦」裁判は、一審、二審、三審とも全てが原告の敗訴となりました。 関釜裁判の提訴地として、権力の中心である東京から遠く離れた山口地裁下関支部を選んだ理由の一つは、出世街道から離れた辺境の地に良心的裁判官がいる可能性を期待したということです(花房俊雄、花房恵美子「関釜裁判がめざしたもの──韓国のおばあさんたちに寄り添って」白澤社、2021年、21〜22頁)。 今回、韓国の首都ソウルの裁判所が、被害者の訴えを再び認めたことを大いに賞賛したいと思います。私も、微力ではありますが、「世界人権闘士記念碑」の台湾もしくは日本国内での設置等を含め、引き続き世界平和のために尽力して参りたいと思います。 南韓軍隊於越南戰爭期間的1968年在越南廣南省造成平民屠殺事件,越南籍倖存者2020年向南韓首爾的法院提起損害賠償請求訴訟一案,2023年一審判決原告勝訴,但對此不服的南韓國防部提出了上訴後,2025年1月的二審判決仍維持了一審原告勝訴的結果。 從戰爭受害者在加害國提起訴訟,並受到加害國本地民眾支持的視角來看,這與1992年起訴的「關釜訴訟」有相似之處。在該案中,日本山口地方法院下關支部1998年一審判決認定了日本國會的立法不作為責任,支持韓籍日軍「慰安婦」受害者的訴求的同時不支持女子勤勞挺身隊受害者,屬部分勝訴。然而,該案在二審和三審均以敗訴告終。此外,在日本國內起訴的包括台籍日軍「慰安婦」訴訟在內的其他日軍「慰安婦」訴訟則一審、二審和三審均以原告敗訴收場。 在「關釜訴訟」中,原告...

ベトナム民間人戦争被害損害賠償請求訴訟一審判決に関して

支援団体が発信した情報等によると、ベトナム戦争時に韓国軍によって行われたベトナム民間人殺害事件に関して、その生存者が韓国の裁判所で韓国政府を訴えた案件は、2023年2月7日、韓国一審裁判所が原告の訴えを認める判決を下したとのことです。 嘗て、韓国籍元日本軍「慰安婦」、女子勤労挺身隊隊員が日本政府を訴えた関釜裁判では、1998年に山口地裁下関支部が立法不作為により原告の内の元日本軍「慰安婦」の訴えを認めましたが、最終的には最高裁で原告の敗訴が確定しました。その後、韓国の裁判所で行われた類似案件では、判断が分かれる判決が出て、その内の一件は原告の勝訴が確定、もう一件はまだ係争中です。また、韓国の裁判所における徴用工裁判については、判決の執行に関して、関係者の間で最終的な調整が続いているようです。 戦後処理、戦後補償問題は、解決が大変難しいものだと思います。そうであるからこそ、平和が重要なのであり、日頃より平和のために尽力する必要があります。不幸にして発生してしまった負の歴史に対しては、国、地域、国籍等を問わず、各被害者が十分に救済されることを願っています。