投稿

ラベル(百万人署名運動)が付いた投稿を表示しています

在外邦人基本法案(初稿)

イメージ
AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、元日本国籍者、日系人等については考慮しておらず、単に、在外邦人のみを規定しています。皆さんの貴重なご経験を条文に反映したり、他国・他地域の類似法令の条文や施行状況を勘案したり、他のAIを使用してみたりする等して、細かい用語や全体的な構造に至るまで、修正ご意見等がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、 その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本...