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日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿)

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本公司於 2026 年 2 月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下: 在外邦人基本法 目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条) 第三章 基本的施策  第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)  第二節 地方公共団体の施策(第二十六条) 第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条) 附則(第一条・第二条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。 (基本理念) 第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持及び強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。 (国の責務) 第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。 (事業者の協力義務) 第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。 (関係者相互の連携及び協働) ...

在外邦人基本法案(第二稿)

署名活動等を通じて制定・施行に成功したという隣国・韓国の在外同胞基本法を参考にし、日本国内向けの在外邦人基本法案をまずはAIに生成させた上で、私自身が海外で嘗て経験した実体験や近年見聞きするに及んだ在外邦人に関わる複数の性被害事件等の事情を勘案して、一定の修正を加えた在外邦人基本法案(初稿)を2025年12月に公表いたしました。 この内、私の実体験というのは、日中社会保障協定が未署名であった時期に現地採用労働者として闘った上海社会保険への加入をめぐる司法闘争や交通事故被害、さらには、日本国内のクラウドソーシングプラットフォームで遭遇した悪徳ブラック業者につきフリーランス新法にもとづいて通報したら、法律施行前にすでに発生した案件であることを理由に、日本当局に受理されなかった実例、また、日本国内の公的法律相談窓口に相談しようとしたら、在外邦人であること等を理由に拒否された実例、日本国内の不動産競売に応募しようとした際に在外邦人であることを理由に追加の戸籍関連書類を求められ、時間的に間に合わずに申込みすらできなかった実例、はたまた、個人で海外に設立した会社に対し、非居住者が日本国内から資本金を国際送金するために利用できる正規の日本国内銀行はほぼ皆無に近いと考えられる問題(日本国内で第一種資金移動業の認可を取得したごく一部の国際送金業者なら対応可能と思われるが、送金対象国や受取銀行によっては、送金業者を認めず、海外第三地の銀行を経由せざるを得ないケースもある)に加え、そもそも非居住者であることが日本の金融機関に知られてしまうと、その途端に金融機関から口座の強制的閉鎖を強いられたりするようなので、問い合わせるのも憚られるし、少なくとも、新規の口座開設が拒否されてしまう問題は確かに存在しています。 これらの状況について、いずれ将来的には改善されるのではないかと長年期待してきたものの、出国時期によってはマイナンバーカードを在外公館で直接申請できるようになった一部の事例や、出国してもマイナンバー自体が失効しなくなったという程度の改善であり、いずれにせよ、海外住所が記載されたマイナンバーカードを受け取っても、日本の金融機関からほぼ間違いなく拒否されるので、あまり意味はなく、待てども待てども、改善されるどころか、規制は一層厳しくなる一方で、極めつけは、近年の歴史的円安で大損を強いられよ...

在外邦人基本法案(初稿)

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AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、元日本国籍者、日系人等については考慮しておらず、単に、在外邦人のみを規定しています。皆さんの貴重なご経験を条文に反映したり、他国・他地域の類似法令の条文や施行状況を勘案したり、他のAIを使用してみたりする等して、細かい用語や全体的な構造に至るまで、修正ご意見等がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、 その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本...

日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿)

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本公司於2025年12月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿),其全文如下: 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援)...