日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿)
本公司於 2026 年 2 月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下: 在外邦人基本法 目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条) 第三章 基本的施策 第一節 国の施策(第十二条-第二十五条) 第二節 地方公共団体の施策(第二十六条) 第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条) 附則(第一条・第二条) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。 (基本理念) 第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持及び強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。 (国の責務) 第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。 (事業者の協力義務) 第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。 (関係者相互の連携及び協働) ...