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日本國內勞動糾紛的維權途徑/日本国内劳动纠纷的维权途径

在日本國內,遇到涉及剝削、違法用工、解僱等勞動糾紛時,可以考慮以下途徑: 具有斡旋(あっせん、調解)代理資格的特定社会保険労務士(特定社労士),或弁護士; 日本國內的勞工類 NGO、労働組合(工會,包括地域型、涉外工會); 労働基準監督署:可進行相談(諮詢),或就違反勞動基準法事項進行申告(檢舉); 都道府県労働局:可申請斡旋(あっせん、行政調解); 地方裁判所:可利用労働審判(快速司法程序)、調停(司法調解)或民事訴訟。 若選擇仲裁機構申請仲裁,一般需要當事人自行負擔仲裁相關費用,在日本的勞動糾紛中並非主流選擇。 在制度上,也可以由兩名以上勞動者成立工會或一般社団法人;或由十名以上個人或團體設立涉外勞工類 NPO 法人等,作為長期支援的載體(但對個案的即時解決意義有限)。 行政書士主要負責在留資格相關的行政手續,例如代為撰寫理由書、說明書並向入管局遞交申請資料; 若資料齊全,原則上本人也可以直接前往入管局窗口申請在留資格更新。 如果原任職單位不配合、不出具必要資料,行政書士的作用可能受到限制; 但在已找到新雇主,或可透過替代資料說明事實的情況下,行政書士仍可能發揮實質作用。 #日本 #勞動糾紛 #勞動者 #勞工 #涉外 #NGO #NPO #勞動組合 #工會 #社會保險勞務士 #社勞士 #特定社會保險勞務士 #行政書士 #辯護士 #社團法人 #NPO法人 #特定非營利活動法人 #調解 #勞動審判 #訴訟 #仲裁 #檢舉 #維權 在日本国内,遇到涉及被压榨、违法用工、解雇等劳动纠纷时,可以考虑以下途径: 具有斡旋(あっせん、调解)代理资格的特定社会保険労務士(特定社労士),或弁護士; 日本国内的劳工类NGO、労働組合(工会,包括地域型、涉外工会); 労働基準監督署:可进行相談(咨询)或就违反劳动基准法事项进行申告(举报); 都道府県労働局:可申请斡旋(あっせん、行政调解); 地方裁判所:可利用労働審判(快速司法程序)、調停(司法调解)或民事訴訟。 若选择仲裁机构申请仲裁,一般需要当事人自行承担仲裁相关费用,在日本劳动纠纷中并非主流选择。 在制度上,也可以由两个以上劳动者成立工会或一般社团法人;或由十人以上个人或团体设立涉外劳工类NPO法人等作为长期支援载体(但对个案的即时解决意义有限)。 行政书士主要负责在留资格相关的行政...

在外邦人基本法案(初稿)

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AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、元日本国籍者、日系人等については考慮しておらず、単に、在外邦人のみを規定しています。皆さんの貴重なご経験を条文に反映したり、他国・他地域の類似法令の条文や施行状況を勘案したり、他のAIを使用してみたりする等して、細かい用語や全体的な構造に至るまで、修正ご意見等がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、 その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本...

日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿)

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本公司於2025年12月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿),其全文如下: 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援)...

雨森芳洲「交隣提醒」に見る誠信外交精神/雨森芳洲《交鄰提醒》中所體現的誠信外交精神/雨森芳洲《交邻提醒》中所体现的诚信外交精神

昨今の厳しい国際情勢の下、大変参考となるのが、江戸期の対馬藩にて、幕府の代理として、対朝鮮外交実務を担当した雨森芳洲の言です。 「誠信と申ハ実意と申事ニて互ニ不欺不争、真実を以交り候を誠信とハ申候。」(享保拾三戊申年十二月廿日 雨森東五郎) 雨森芳洲「交隣提醒」(勝海舟関係文書75、国立国会図書館デジタルコレクション、享保13年(西暦1728~1729年)、PDF第64~65ページ、 https://dl.ndl.go.jp/pid/11222531 ) #雨森芳洲 #交隣提醒 #誠信外交 #対馬 #江戸 #日本 #韓国 #朝鮮 #中国 #台湾 #アジア #日中関係 #日韓関係 #日朝関係 #日台関係 #両岸関係 #中台関係 #儒学 #儒者 #儒家 #儒教 #平和学 #外交 在當前嚴峻複雜的國際形勢之下,極具參考價值的,是在江戶時期對馬藩中,作為幕府代理,負責對朝鮮外交實務的雨森芳洲之言: 「所謂『誠信』,就是指真誠之心,彼此不欺不爭,以真實之心相互交往,這便稱之為誠信。」(享保拾三戊申年十二月廿日 雨森東五郎) 雨森芳洲《交鄰提醒》(勝海舟關係文書75,國立國會圖書館數碼典藏,享保13年(西元1728-1729年),PDF第64-65頁, https://dl.ndl.go.jp/pid/11222531 ) #雨森芳洲 #交隣提醒 #誠信外交 #對馬 #江戸 #日本 #南韓 #北韓 #中國 #台灣 #亞洲 #中日關係 #韓日關係 #朝日關係 #台日關係 #兩岸關係 #儒學 #儒者 #儒家 #儒教 #和平學 #外交 在当前严峻复杂的国际形势之下,极具参考价值的,是在江户时期对马藩中,作为幕府代理,负责对朝鲜外交实务的雨森芳洲之言: “所谓‘诚信’,就是指真诚之心,彼此不欺不争,以真实之心相互交往,这便称之为诚信。”(享保拾三戊申年十二月廿日 雨森东五郎) 雨森芳洲《交邻提醒》(胜海舟关系文书75,国立国会图书馆数字典藏,享保13年(公元1728-1729年),PDF第64-65页, https://dl.ndl.go.jp/pid/11222531 ) #雨森芳洲 #交邻提醒 #诚信外交 #对马 #江戸 #日本 #韩国 #朝鲜 #中国 #台湾 #亚洲 #中日关系 #韩日关系 #朝日关系 #台日关系 #两岸关...

徳島訪問

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 先日、別件のため、一週間のみ一時帰国して、ついでに、ビルマでの戦没者を記念する徳島眉山パゴダ平和記念塔、様々な社会運動、慈善活動等に従事された賀川豊彦夫妻を記念する鳴門市賀川豊彦記念館、第一次世界大戦時の青島ドイツ兵を収容した板東俘虜収容所等を廻りました。なお、徳島県はビルマにおいて日本最多となる戦没者が発生した都道府県であるようです。また、眉山のパゴダは修繕中ということで塔の中には入れませんでしたが、工事自体は完了しており、元旦から仮オープンで入塔可能となるようです。 https://www.instagram.com/p/DSLhEdwkwa8/

引き続き世界人権闘士像(少女像)案

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普段は所在地の関係でなかなか使えないAIを試してみました。植民地期の台湾客家少女と韓国朝鮮少女をイメージしてみたものです。

博愛ピンバッジ ロイヤルブルー エナメル着色 金めっき 亜鉛合金製 雷紋アクセサリー

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ロイヤルブルーを基調とした上品な背景に、ゴールドカラーの「博愛」の文字が映える亜鉛合金製ピンバッジです。細部まで丁寧に仕上げられた縁取りが高級感を演出します。バッグや帽子、リュック、小物ケース、ジャケット、着物バッグ等のどんなアイテムにも合わせやすく、さりげないワンポイントアクセントになります。男女問わず使えるデザインで、コレクションアイテムとしても人気です。また、「博愛」の言葉には、優しさ・思いやり・愛情を意味する縁起の良さがあります。大切な人へのプレゼント、仕事仲間へのお礼、イベント記念品にも最適です。「博愛」といえば、中華圏では「国父」孫文を想起させますが、本商品には孫文の名前は入っておらず、単に雷紋で周囲を囲んでいるだけであり、孫文に対する評価の如何に関わらず、本商品は多くの方、とりわけ、中華圏の方々から大いに喜ばれることでしょう。 【材質】亜鉛合金。ただし、金属留め金はスチール。附属する場合の予備の止め具は樹脂製。 【留め金種類】ピンバッジ用バタフライ型。 【本体サイズ】縦幅1.5cm程度×横幅2.5cm程度×厚さ0.1cm(立体構造部分1.0cm)程度。ただし、多少のバラつきあり。 【留め金サイズ】縦幅1.1cm程度×横幅1.1cm程度×厚さ0.5cm程度。 【正味重量】約4.2g程度。ただし、多少のバラつきあり。 【使用方法、お手入れ方法、保管方法】ピンバッジ用バタフライ型留め金ですので、取り付けが簡単です。取り付け、取り外しの際は、無理な力を加えないでください。ピンに溝が刻まれており、ねじ山ではございませんので、捻る必要はなく、そのまま真っすぐに軽く押し込むと、溝に嵌まった感触があると思います。溝に引っかかって抜けず、固定されます。これで完了です。さらにバタフライ型留め金の羽の部分に相当する二つの羽をわざわざ指で水平方向に向くように上方から下方に向かって少し押し曲げる方もいらっしゃるようです。使用時は定期的に留め金の状態を確認してください。取り外す際は、バタフライ型留め金の羽の部分に相当する二つの羽を垂直方向に向かって軽く立てるように少し摘まんだ後、引き抜くとよいです。一度、嵌まっている溝から外れるようにするために、少しだけ押し込み動作を加える方もいらっしゃるようです。使用後は柔らかい清潔な布で拭いてください。本体は亜鉛合金で、さらに表面加工を施して...