留学生の国民年金加入について

 国民年金法第7条第1項第1号の定めにより、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の在日留学生も国民年金第一号被保険者となり、第88条の定めによる保険料納付義務があります。なお、学生の保険料納付に関しては、第90条の3にもとづく猶予制度や、第90条、第90条の2にもとづく免除制度があります。給付の種類については、第15条に、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金が列挙されており、この内、特に障害基礎年金は、学生にとっても、万一の障害に対する早速の備えとなります。また、国民年金保険料の納付実績は、永住許可申請等の際にも影響があろうかと思われます。そして何より、かつては国民年金法に国籍条項があったため、外国籍であれば加入したくても加入できなかった時代があり、各種の裁判が行われたりもしました。それらの歴史を踏まえた上で、社会保険に加入する権利は、特に大切にするべき社会権であり、目先の損得勘定によって国民年金保険料の納付を判断するべきではないと言えるでしょう。

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